≪東京都立飛鳥高等学校全日制PTA会則≫

【 第 1 章 】 総 則
第 1 条  本会は、東京都立飛鳥高等学校全日制PTAと称し、事務局を学校内に置く。
第 2 条  本会は、保護者と教職員とが連携して教育の振興を図るとともに、生徒の福利厚生や会員相互の親睦などに努め、このため各種事業を行う。
第 3 条  本会は、本校に在籍する生徒の保護者と教職員をもってその会員とする。なお、本会には顧問を総会の承認により置くことができるものとする。
【 第 2 章 】 役 員
第 4 条  本会に次の役員を置く。
名誉会長  1名  会長の諮問などに応じ助言を行う。校長をもって充てる。
会 長   1名  会の代表とし、会務を統括する。
副 会 長   3名  会長を補佐し、会長にことあるときはその職務を代理する。なお、3名のうち1名は副校長をもって充てる。
書 記  4~6名  会務を記録するとともに、会の運営にあたり庶務を担当する。
会 計  3~4名  会計に関する事務を取り扱う。
監 査  3名   予算ならびに業務などが適正に執行されるよう監査する。
第 5 条  役員は教職員の充て職を除き、総会において会員の中から選出し、任期1年とし、再任を妨げない。但し、年度途中の欠員に伴う役員補充は、運営委員会の承認をもって選出できるものとする。
総会、運営委員会、専門委員会
第 6 条 役員は総会において選出する。
第 7 条 顧問はことに本会に功労のあった旧会員の中から会長が推薦し、総会の承認を得るものとし、任期は1年とする。なお、顧問は会長の諮問に応じ助言を行う。
【 第 3 章 】 総 会
第 8 条 総会は本会の最高意思決定機関で、予算・事業計画の決定、決算・監査報告、事業報告の承認、役員などの選出や会則の改正その他重要事項の審議を行う。
第 9 条 総会は、5月に定期総会を開くとともに、会長が必要と認めたときや会員の3分の1以上の要請があれば臨時に開くことができる。
第10 条 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立する。但し、委任状も含むものとする。また、議案は出席者の過半数以上をもって議決・承認する。
【 第4章 】 役員会
第11条 役員会は、役員によって構成される。なお、会長は必要に応じて招集することができる。
第12条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)本会の活動計画の企画の作成にあたり、運営委員会の能率的な運営の準備をする。
(2)総会に提出する議案書の原案を作成する。
(3)緊急を要する問題及び各委員会に属さない事項の処理にあたる。後日、運営委員会に報告、承認を得る。
【 第5章 】 運営委員会
第13条 本会に、会務を円滑に執行するために運営委員会を置く。
第14条 運営委員会は、役員ならびに各委員会の委員長より構成し、会長が必要に応じて招集する。
第15条 運営委員会は、総会より付託された各事項を計画・執行するとともに、会務の連絡調整にあたる。
【 第6章 】 委員会
第16条 本会には、各学年に学年委員会を置く。
(1)前項の各学年委員会は、各学級より1名選出された学年委員及び学年主任、担任で構成する。
(2)三学年委員会は、卒業対策委員会を兼ねる。
第17条 本会には、広報委員会を置く。
(1)広報委員会は、各学級より1名選出された広報委員及び教職員1名で構成する。但し、選出が困難な場合にはこの限りではない。
第18条 前2条の各委員会には、委員の互選により選出された委員長1名及び副委員長2名を置く。なお、各学年委員会の副委員長のうち1名は学年主任を充てる。
第19条 各委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
第20条 第4条の役員は、委員になることができない。
(1)学年委員と広報委員を兼務することができない。但し、兄弟姉妹が異なる学年・学級に在籍する場合は同種の委員を兼務することを妨げない。
第21条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第22条 会長は必要に応じて、運営委員会の承認を得て、期限を限り特別委員会を置くことができる。
【 第7章 】 会 計
第23条 本会の経費は、会費ならびにその他の収入をもってあてる。
第24条 本会の会費は、生徒1名について年額5,000円とする。
なお、年度途中の転編入・転退学・留学等については日付に応じて細則により乗じた金額を徴収または返金する。
但し、運営委員会で正当な理由が有りと認めた場合は会費を免除することができる。
第25条 会費の改定ならびに臨時に費用を徴収するときは、総会に諮り決定する。
第26条 教職員の会費については、年額1,000円とする。
第27条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
【 第8章 】 その他
第28条 本会の運営などに関する細則は、運営委員会において別途定める。
第29条 本会と学校との連絡は、総務国際交流部が担当する。

<付 則>
1.本会則は、平成 8年 5月18日より実施する。
2.本会則は、平成10年 5月30日より改定実施する。
3.本会則は、平成12年 5月20日より改定実施する。
4.本会則は、平成13年 5月19日より改定実施する。
5.本会則は、平成14年12月14日より改定実施する。
6.本会則は、平成17年 4月 1日より改定実施する。
7.本会則は、平成18年 5月20日より改定実施する。
8.本会則は、平成19年 5月26日より改定実施する。
9.本会則は、平成20年 5月24日より改定実施する。
10.本会則は、平成21年12月12日より改定実施する。
11.本会則は、平成22年 5月29日より改定実施する。
12.本会則は、平成23年 5月28日より改定実施する。
13.本会則は、平成24年 2月25日より改定実施する。
14.本会則は、平成25年 5月24日より改定実施する。
15.本会則は、平成27年 1月10日より改定実施する。
16.本会則は、平成27年 5月23日より改定実施する。
17.本会則は、平成29年 5月20日より改定実施する。

細 則
【 第1章 】 慶弔規定
第1条 本会の会員または生徒が死亡したときは、以下のように弔慰金などをおくる。
(1)会員  10,000円
(2)生徒  10,000円
第2条 その他、会長が必要と認めた場合、慶弔金をおくることができる。但し、後日運営委員会に報告するものとする。
【 第2章 】 役員推薦委員会
第3条 次年度役員候補者を総会に推挙するため、運営委員会に役員推薦委員会を置く。
役員推薦委員会は、年度内に発足し、総会をもって終了する。
委員は原則として、学年委員会より各学年1名、広報委員会より1名、及び3年次の役員で構成する。
委員長は選考委員の互選により決定する。
【 第3章 】 慶弔規定
第4条 広報委員は、以下の事業を行う。
(1)広報誌の発行
(2)学校説明会などへの賛助活動
(3)その他
【 第4章 】 学年委員会
第5条 各学年委員は、共同して、以下の事業を行う。
(1)学級懇談会・学年懇談会の運営
(2)生徒の福利厚生に関わる事業の推進
(3)会員の親睦を図るための講演会・講習会などの諸行事の運営
(4)その他
【 第5章 】 会 計
第6条 年度途中の転編入・転退学・留学等については、日付に応じてPTA会費の年額に次表の数を乗じた額を徴収または返金する。

4/1~5/31 6/1~8/31 9/1~10/31 11/1~12/31 1/1~3/31
転編入留学等 徴収 1 0.8 0.6 0.4 0.2
転退学留学等 返金 0.8 0.6 0.4 0.2 0

・受入留学生については、徴収しない。

<付 則>
1.本細則は、平成 8年 5月18日より実施する。
2.本細則は、平成10年 4月18日より改定実施する。
3.本細則は、平成12年 4月15日より改定実施する。
4.本細則は、平成14年12月14日より改定実施する。
5.本細則は、平成16年 4月 1日より改定実施する。
6.本細則は、平成20年 3月 8日より改定実施する。
7.本細則は、平成21年12月12日より改定実施する。
8.本細則は、平成27年 1月10日より改定実施する。
9.本細則は、平成27年 5月23日より改定実施する。
10.本細則は、平成29年 5月20日より改定実施する。
11.本細則は、令和元年  5月18日より改定実施する。